第三百三十九条 左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。一第二百七十一条第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。二起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。三公訴が取り消されたとき。四被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。五第十条又は第十一条の規定により審判してはならないとき。2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 e-Gov法令検索で第三百三十九条を開く ↗