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刑事訴訟法 第三百三十九条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百三十九条

左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。

  1. 第二百七十一条第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。
  2. 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。
  3. 公訴が取り消されたとき。
  4. 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。
  5. 第十条又は第十一条の規定により審判してはならないとき。

2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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