刑事訴訟法 第三百四十条
昭和二十三年法律第百三十一号法律
第三百四十条
公訴の取消による公訴棄却の決定が確定したときは、公訴の取消後犯罪事実につきあらたに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができる。
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この条文を参照している条文
この条文が引用された裁判例
- 常習賭博、傷害、公務執行妨害 最高裁判所 昭和23年6月29日 昭和23(れ)369 棄却
- 窃盗 最高裁判所 昭和23年2月17日 昭和22(れ)175 棄却
- 強盗 最高裁判所 昭和22年12月24日 昭和22(れ)156 棄却