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刑事訴訟法 第三百四十一条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百四十一条

被告人が陳述をせず、許可を受けないで退廷し、又は秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられたときは、その陳述を聴かないで判決をすることができる。

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