(追徴保全命令の失効)
第四十八条
追徴保全命令は、無罪、免訴若しくは公訴棄却(刑事訴訟法第三百三十八条第四号及び第三百三十九条第一項第一号の規定による場合を除く。)の裁判の告知があったとき、又は有罪の裁判の告知があった場合において追徴の言渡しがなかったときは、その効力を失う。
2刑事訴訟法第三百三十八条第四号又は第三百三十九条第一項第一号の規定による公訴棄却の裁判があった場合における追徴保全命令の効力については、第三十三条第二項の規定を準用する。
追徴保全命令は、無罪、免訴若しくは公訴棄却(刑事訴訟法第三百三十八条第四号及び第三百三十九条第一項第一号の規定による場合を除く。)の裁判の告知があったとき、又は有罪の裁判の告知があった場合において追徴の言渡しがなかったときは、その効力を失う。
2刑事訴訟法第三百三十八条第四号又は第三百三十九条第一項第一号の規定による公訴棄却の裁判があった場合における追徴保全命令の効力については、第三十三条第二項の規定を準用する。