条文くん法令検索 AIに質問する

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第四十七条 (追徴保全命令の取消し)

平成十一年法律第百三十六号法律
(追徴保全命令の取消し)

第四十七条

裁判所は、追徴保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は追徴保全の期間が不当に長くなったときは、検察官、被告人若しくはその弁護人の請求により、又は職権で、決定をもって、追徴保全命令を取り消さなければならない。第三十二条第二項の規定は、この場合に準用する。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十七条(追徴保全命令の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条(追徴保全解放金の納付と追徴等の裁判の執行) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 目次 第四十八条(追徴保全命令の失効) →