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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第四十六条 (追徴保全解放金の納付と追徴等の裁判の執行)

平成十一年法律第百三十六号法律
(追徴保全解放金の納付と追徴等の裁判の執行)

第四十六条

追徴保全解放金が納付された後に、追徴の裁判が確定したとき、又は仮納付の裁判の言渡しがあったときは、納付された金額の限度において追徴又は仮納付の裁判の執行があったものとみなす。

2追徴の言渡しがあった場合において、納付された追徴保全解放金が追徴の金額を超えるときは、その超過額は、被告人に還付しなければならない。

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