(金銭債権の債務者の供託)
第四十五条
追徴保全命令に基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。
2前項の規定は、追徴保全解放金の額を超える部分に係る供託金については、これを適用しない。
追徴保全命令に基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。
2前項の規定は、追徴保全解放金の額を超える部分に係る供託金については、これを適用しない。