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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第三十二条 (没収保全命令の取消し)

平成十一年法律第百三十六号法律
(没収保全命令の取消し)

第三十二条

没収保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は没収保全の期間が不当に長くなったときは、裁判所は、検察官若しくは没収保全財産を有する者(その者が被告人であるときは、その弁護人を含む。)の請求により、又は職権で、決定をもって、没収保全命令を取り消さなければならない。

2裁判所は、検察官の請求による場合を除き、前項の決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。

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