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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第三十八条 (強制執行の停止)

平成十一年法律第百三十六号法律
(強制執行の停止)

第三十八条

裁判所は、強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において、前条第一項ただし書に規定する事由があると思料するに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定をもって、強制執行の停止を命ずることができる。

2検察官が前項の決定の裁判書の謄本を執行裁判所(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官。以下この項において同じ。)に提出したときは、執行裁判所は、強制執行を停止しなければならない。この場合における民事執行法の規定の適用については、同法第三十九条第一項第七号の文書の提出があったものとみなす。

3裁判所は、没収保全が効力を失ったとき、代替金が納付されたとき、第一項の理由がなくなったとき、又は強制執行の停止の期間が不当に長くなったときは、検察官若しくは差押債権者の請求により、又は職権で、決定をもって、同項の決定を取り消さなければならない。第三十二条第二項の規定は、この場合に準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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