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民事執行法 第三十九条 (強制執行の停止)

昭和五十四年法律第四号法律
(強制執行の停止)

第三十九条

強制執行は、次に掲げる文書の提出があつたときは、停止しなければならない。

  1. 債務名義(執行証書を除く。)若しくは仮執行の宣言を取り消す旨又は強制執行を許さない旨を記載した執行力のある裁判の正本
  2. 債務名義に係る和解、認諾、調停又は労働審判の効力がないことを宣言する確定判決の正本
  3. 第二十二条第二号から第四号の二までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する調書の正本その他の裁判所書記官の作成した文書
  4. 強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した裁判上の和解若しくは調停の調書の正本又は労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十一条第四項の規定により裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは同法第二十条第七項の調書の正本
  5. 強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書
  6. 強制執行の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の正本
  7. 強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本
  8. 債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受け、又は弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書

2前項第八号に掲げる文書のうち弁済を受けた旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、四週間に限るものとする。

3第一項第八号に掲げる文書のうち弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、二回に限り、かつ、通じて六月を超えることができない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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