条文くん法令検索 AIに質問する

民事執行法 第三十八条 (第三者異議の訴え)

昭和五十四年法律第四号法律
(第三者異議の訴え)

第三十八条

強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。

2前項に規定する第三者は、同項の訴えに併合して、債務者に対する強制執行の目的物についての訴えを提起することができる。

3第一項の訴えは、執行裁判所が管轄する。

4前二条の規定は、第一項の訴えに係る執行停止の裁判について準用する。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事執行法第三十八条(第三者異議の訴え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十七条(終局判決における執行停止の裁判等) 民事執行法 目次 第三十九条(強制執行の停止) →