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民事執行法 第三十七条 (終局判決における執行停止の裁判等)

昭和五十四年法律第四号法律
(終局判決における執行停止の裁判等)

第三十七条

受訴裁判所は、執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えについての終局判決において、前条第一項に規定する処分を命じ、又は既にした同項の規定による裁判を取り消し、変更し、若しくは認可することができる。この裁判については、仮執行の宣言をしなければならない。

2前項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

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