(担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用) 第百九十四条 第三十八条、第四十一条及び第四十二条の規定は、担保権の実行としての競売、担保不動産収益執行並びに前条第一項に規定する担保権の実行及び行使について準用する。 e-Gov法令検索で第百九十四条を開く ↗