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民事執行法 第四十一条 (債務者が死亡した場合の強制執行の続行)

昭和五十四年法律第四号法律
(債務者が死亡した場合の強制執行の続行)

第四十一条

強制執行は、その開始後に債務者が死亡した場合においても、続行することができる。

2前項の場合において、債務者の相続人の存在又はその所在が明らかでないときは、執行裁判所は、申立てにより、相続財産又は相続人のために、特別代理人を選任することができる。

3民事訴訟法第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の特別代理人について準用する。

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