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民事訴訟法 第三十五条 (特別代理人)

平成八年法律第百九号法律
(特別代理人)

第三十五条

法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。

2裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。

3特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。

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(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の民事訴訟法第百四条第三項第二号に掲げる送達(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第百四条の規定により当該送達とみなされた送達を含む。)は、前条の規定による改正後の民事訴訟法第百四条第三項の規定の適用については、同項第二号に掲げる送達とみなす。

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