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民事訴訟法 第三十六条 (法定代理権の消滅の通知)

平成八年法律第百九号法律
(法定代理権の消滅の通知)

第三十六条

法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。

2前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。

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