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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第五十三条 (手続代理人及びその代理権に関する民事訴訟法の準用)

平成二十五年法律第四十八号法律
(手続代理人及びその代理権に関する民事訴訟法の準用)

第五十三条

民事訴訟法第三十四条(第三項を除く。)、第三十六条第一項及び第五十六条から第五十八条まで(同条第三項を除く。)の規定は、手続代理人及びその代理権について準用する。

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