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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第五十二条 (手続代理人の代理権の範囲)

平成二十五年法律第四十八号法律
(手続代理人の代理権の範囲)

第五十二条

手続代理人は、委任を受けた事件について、参加及び強制執行に関する行為をし、かつ、弁済を受領することができる。

2手続代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。

  1. 子の返還の申立ての取下げ又は和解
  2. 終局決定に対する即時抗告、第百八条第一項の抗告若しくは第百十一条第二項の申立て又はこれらの取下げ
  3. 第百二十二条第三項に規定する出国禁止命令の申立て又はその取下げ
  4. 代理人の選任

3手続代理人の代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない手続代理人については、この限りでない。

4前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。

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