(手続代理人の代理権の範囲)
第五十二条
手続代理人は、委任を受けた事件について、参加及び強制執行に関する行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2手続代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
3手続代理人の代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない手続代理人については、この限りでない。
4前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
手続代理人は、委任を受けた事件について、参加及び強制執行に関する行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2手続代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
3手続代理人の代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない手続代理人については、この限りでない。
4前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。