条文くん法令検索 AIに質問する

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百二十二条 (出国禁止命令)

平成二十五年法律第四十八号法律
(出国禁止命令)

第百二十二条

子の返還申立事件が係属する家庭裁判所は、子の返還申立事件の当事者が子を日本国外に出国させるおそれがあるときは、子の返還申立事件の一方の当事者の申立てにより、他方の当事者に対し、子を出国させてはならないことを命ずることができる。

2家庭裁判所は、前項の規定による申立てに係る事件の相手方が子が名義人となっている旅券を所持すると認めるときは、申立てにより、同項の規定による裁判において、当該旅券の外務大臣への提出を命じなければならない。

3子の返還申立事件が高等裁判所に係属する場合には、その高等裁判所が、前二項の規定による裁判(以下「出国禁止命令」という。)をする。

4出国禁止命令は、子の返還の申立てについての終局決定の確定により、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十二条(出国禁止命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第百二十一条 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 目次 第百二十三条(出国禁止命令の申立て等) →