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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百三十一条 (外務大臣による旅券の保管)

平成二十五年法律第四十八号法律
(外務大臣による旅券の保管)

第百三十一条

外務大臣は、第百二十二条第二項の規定による裁判を受けた者から当該裁判に係る旅券の提出を受けたときは、当該旅券を保管しなければならない。

2外務大臣は、出国禁止命令が効力を失ったときは、前項の旅券の提出を行った者の求めにより、当該旅券を返還しなければならない。

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