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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百三十二条 (過料の裁判)

平成二十五年法律第四十八号法律
(過料の裁判)

第百三十二条

第百二十二条第二項の規定による裁判を受けた者が当該裁判に従わないときは、裁判所は、二十万円以下の過料に処する。

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