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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百三十三条 (子の返還申立事件の手続規定の準用)

平成二十五年法律第四十八号法律
(子の返還申立事件の手続規定の準用)

第百三十三条

出国禁止命令事件及び出国禁止命令取消事件の手続については、特別の定めがある場合を除き、第三節第一款から第三款まで及び第五款(第七十二条第八十四条第八十五条第八十七条第八十九条第九十条第九十九条及び第百条を除く。)の規定を準用する。この場合において、第九十四条第二項第二号中「理由」とあるのは、「理由の要旨」と読み替えるものとする。

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