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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第八十九条 (審理の終結)

平成二十五年法律第四十八号法律
(審理の終結)

第八十九条

家庭裁判所は、子の返還申立事件の手続においては、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を定めなければならない。ただし、当事者双方が立ち会うことができる子の返還申立事件の手続の期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。

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