(申立ての変更)
第七十一条
申立人は、申立ての基礎に変更がない限り、申立ての趣旨を変更することができる。ただし、第八十九条の規定により審理を終結した後は、この限りでない。
2申立ての趣旨の変更は、子の返還申立事件の手続の期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
3家庭裁判所は、申立ての趣旨の変更が不適法であるときは、その変更を許さない旨の裁判をしなければならない。
4申立ての趣旨の変更により子の返還申立事件の手続が著しく遅滞することとなるときは、家庭裁判所は、その変更を許さない旨の裁判をすることができる。