条文くん法令検索 AIに質問する

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第七十一条 (申立ての変更)

平成二十五年法律第四十八号法律
(申立ての変更)

第七十一条

申立人は、申立ての基礎に変更がない限り、申立ての趣旨を変更することができる。ただし、第八十九条の規定により審理を終結した後は、この限りでない。

2申立ての趣旨の変更は、子の返還申立事件の手続の期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。

3家庭裁判所は、申立ての趣旨の変更が不適法であるときは、その変更を許さない旨の裁判をしなければならない。

4申立ての趣旨の変更により子の返還申立事件の手続が著しく遅滞することとなるときは、家庭裁判所は、その変更を許さない旨の裁判をすることができる。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第七十一条(申立ての変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十条(申立ての方式等) 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 目次 第七十二条(申立書の写しの送付等) →