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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第七十二条 (申立書の写しの送付等)

平成二十五年法律第四十八号法律
(申立書の写しの送付等)

第七十二条

子の返還の申立てがあった場合には、家庭裁判所は、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、子の返還申立書の写しを相手方に送付しなければならない。

2前項の規定による子の返還申立書の写しの送付は、公示送達の方法によっては、することができない。

3第七十条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による子の返還申立書の写しの送付をすることができない場合について準用する。

4裁判長は、第一項の規定による子の返還申立書の写しの送付の費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、命令で、子の返還申立書を却下しなければならない。

5前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

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