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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第七十三条 (裁判長の手続指揮権)

平成二十五年法律第四十八号法律
(裁判長の手続指揮権)

第七十三条

子の返還申立事件の手続の期日においては、裁判長が手続を指揮する。

2裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁止することができる。

3当事者が子の返還申立事件の手続の期日における裁判長の指揮に関する命令に対し異議を述べたときは、家庭裁判所は、その異議について裁判をする。

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