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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百七条 (第一審の手続の規定及び民事訴訟法の準用等)

平成二十五年法律第四十八号法律
(第一審の手続の規定及び民事訴訟法の準用等)

第百七条

終局決定に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を除き、前款の規定(第七十条第六項第七十二条第二項及び第五項、第九十三条第三項及び第四項、第九十五条第三項から第五項まで並びに第九十八条第五項を除く。)を準用する。

2抗告裁判所は、第百四条第一項の規定による抗告状の写しの送付をすることを要しないときは、前項において準用する第八十九条の規定による審理の終結の手続を経ることなく、即時抗告を却下し、又は棄却することができる。

3民事訴訟法第二百八十三条第二百八十四条第二百九十二条第二百九十八条第一項第二百九十九条第三百二条第三百三条及び第三百五条から第三百九条までの規定は、終局決定に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同法第二百九十二条第二項中「第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第九十九条第四項」と、同法第二百九十九条第二項中「第六条第一項各号」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第三十二条第一項各号」と、同法第三百三条第五項中「第百八十九条」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百五十条」と読み替えるものとする。

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