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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百四条 (抗告状の写しの送付等)

平成二十五年法律第四十八号法律
(抗告状の写しの送付等)

第百四条

終局決定に対する即時抗告があった場合には、抗告裁判所は、即時抗告が不適法であるとき又は即時抗告に理由がないことが明らかなときを除き、原審における当事者及び手続に参加した子(抗告人を除く。)に対し、抗告状の写しを送付しなければならない。

2裁判長は、前項の規定による抗告状の写しの送付の費用の予納を相当の期間を定めて抗告人に命じた場合において、その予納がないときは、命令で、抗告状を却下しなければならない。

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