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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百五条 (陳述の聴取)

平成二十五年法律第四十八号法律
(陳述の聴取)

第百五条

抗告裁判所は、即時抗告が不適法であるとき又は即時抗告に理由がないことが明らかなときを除き、原審における当事者(抗告人を除く。)の陳述を聴かなければならない。

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