(陳述の聴取) 第百五条 抗告裁判所は、即時抗告が不適法であるとき又は即時抗告に理由がないことが明らかなときを除き、原審における当事者(抗告人を除く。)の陳述を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗