(抗告裁判所による裁判) 第百六条 抗告裁判所は、即時抗告を理由があると認める場合には、自ら裁判をしなければならない。ただし、次条第三項において準用する民事訴訟法第三百七条又は第三百八条第一項の規定により事件を第一審裁判所に差し戻すときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗