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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百六条 (抗告裁判所による裁判)

平成二十五年法律第四十八号法律
(抗告裁判所による裁判)

第百六条

抗告裁判所は、即時抗告を理由があると認める場合には、自ら裁判をしなければならない。ただし、次条第三項において準用する民事訴訟法第三百七条又は第三百八条第一項の規定により事件を第一審裁判所に差し戻すときは、この限りでない。

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