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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百三条 (即時抗告の提起の方式等)

平成二十五年法律第四十八号法律
(即時抗告の提起の方式等)

第百三条

即時抗告は、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。

2抗告状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当事者及び法定代理人
  2. 原決定の表示及びその決定に対して即時抗告をする旨

3即時抗告が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、原裁判所は、これを却下しなければならない。

4前項の規定による終局決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5前項の即時抗告は、一週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。

6第七十条第四項及び第五項の規定は、抗告状が第二項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い即時抗告の提起の手数料を納付しない場合について準用する。

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