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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百二条 (即時抗告期間)

平成二十五年法律第四十八号法律
(即時抗告期間)

第百二条

終局決定に対する即時抗告は、二週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。

2当事者又は手続に参加した子による即時抗告の期間は、即時抗告をする者が終局決定の告知を受けた日から進行する。

3子(手続に参加した子を除く。)による即時抗告の期間は、当事者が終局決定の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。

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