(即時抗告をすることができる裁判) 第百一条 当事者は、終局決定に対し、即時抗告をすることができる。2子は、子の返還を命ずる終局決定に対し、即時抗告をすることができる。3手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。 e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗