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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百一条 (即時抗告をすることができる裁判)

平成二十五年法律第四十八号法律
(即時抗告をすることができる裁判)

第百一条

当事者は、終局決定に対し、即時抗告をすることができる。

2子は、子の返還を命ずる終局決定に対し、即時抗告をすることができる。

3手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。

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