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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百条 (和解)

平成二十五年法律第四十八号法律
(和解)

第百条

子の返還申立事件における和解については、民事訴訟法第八十九条第二百六十四条及び第二百六十五条の規定を準用する。この場合において、同法第二百六十四条及び第二百六十五条第三項中「口頭弁論等」とあるのは、「子の返還申立事件の手続」と読み替えるものとする。

2子の返還申立事件においては、子の監護に関する事項、夫婦間の協力扶助に関する事項及び婚姻費用の分担に関する事項についても、和解をすることができる。

3次の各号に掲げる事項についての和解を調書に記載したときは、その記載は、当該各号に定める裁判と同一の効力を有する。

  1. 子の返還確定した子の返還を命ずる終局決定
  2. 子の監護に関する事項、夫婦間の協力扶助に関する事項及び婚姻費用の分担に関する事項確定した家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第三十九条の規定による審判
  3. その他の事項確定判決

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