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民事訴訟法 第八十九条 (和解の試み等)

平成八年法律第百九号法律
(和解の試み等)

第八十九条

裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。

2裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。

3前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。

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国税不服審判所 裁決

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