(訴訟手続に関する異議権の喪失) 第九十条 当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗