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民事訴訟法 第九十条 (訴訟手続に関する異議権の喪失)

平成八年法律第百九号法律
(訴訟手続に関する異議権の喪失)

第九十条

当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。

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