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民事訴訟法 第八十八条 (受命裁判官による審尋)
平成八年法律第百九号
法律
(受命裁判官による審尋)
第八十八条
裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。
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この条文が引用された裁判例
売買無効確認登記抹消等請求事件
東京高等裁判所 昭和29年2月26日 昭和27(ネ)921
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