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民事訴訟法 第八十七条の二 (映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)

平成八年法律第百九号法律
(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)

第八十七条の二

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。

2裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができる。

3前二項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。

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