(最高裁判所規則)
第四十五条
この法律に定めるもののほか、第三章に規定する訴訟記録の閲覧又は謄写、第六条第一項及び第二項の規定により裁判所が行う手続、第五章に規定する被害者参加弁護士の選定等、第六章に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解並びに損害賠償命令事件に関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この法律に定めるもののほか、第三章に規定する訴訟記録の閲覧又は謄写、第六条第一項及び第二項の規定により裁判所が行う手続、第五章に規定する被害者参加弁護士の選定等、第六章に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解並びに損害賠償命令事件に関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。