条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第四十五条 (最高裁判所規則)

平成十二年法律第七十五号法律
(最高裁判所規則)

第四十五条

この法律に定めるもののほか、第三章に規定する訴訟記録の閲覧又は謄写、第六条第一項及び第二項の規定により裁判所が行う手続、第五章に規定する被害者参加弁護士の選定等、第六章に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解並びに損害賠償命令事件に関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十五条(最高裁判所規則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条(損害賠償命令事件に関する手続の手数料等) 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 目次 第百二十五条(政令への委任) →