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民事訴訟法 第百三十七条 (裁判長の訴状審査権)

平成八年法律第百九号法律
(裁判長の訴状審査権)

第百三十七条

訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。

2前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。

3前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

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