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民事訴訟法 第百三十六条 (請求の併合)

平成八年法律第百九号法律
(請求の併合)

第百三十六条

数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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