(将来の給付の訴え)
第百三十五条
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。