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民事訴訟法 第百三十四条の二 (証書真否確認の訴え)
平成八年法律第百九号
法律
(証書真否確認の訴え)
第百三十四条の二
確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。
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「民事訴訟法第百三十四条の二(証書真否確認の訴え)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第41条
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第53条
この条文が引用された裁判例
婚姻費用の合意無効確認請求事件
最高裁判所 令和7年9月4日 令和6(受)239
破棄自判
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