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民事訴訟法 第百三十四条の二 (証書真否確認の訴え)

平成八年法律第百九号法律
(証書真否確認の訴え)

第百三十四条の二

確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。

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