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民事訴訟法 第百三十四条 (訴え提起の方式)

平成八年法律第百九号法律
(訴え提起の方式)

第百三十四条

訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

2訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当事者及び法定代理人
  2. 請求の趣旨及び原因

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