(控訴状の送達) 第二百八十九条 控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。2第百三十七条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。 e-Gov法令検索で第二百八十九条を開く ↗