条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第二百八十九条 (控訴状の送達)

平成八年法律第百九号法律
(控訴状の送達)

第二百八十九条

控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。

2第百三十七条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

e-Gov法令検索で第二百八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第二百八十九条(控訴状の送達)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百八十八条(裁判長の控訴状審査権) 民事訴訟法 目次 第二百九十条(口頭弁論を経ない控訴の却下) →