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民事訴訟法 第二百九十条 (口頭弁論を経ない控訴の却下)

平成八年法律第百九号法律
(口頭弁論を経ない控訴の却下)

第二百九十条

控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる。

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