(上告提起の方式等) 第三百十四条 上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。2前条において準用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。 e-Gov法令検索で第三百十四条を開く ↗