条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第三百十三条 (控訴の規定の準用)

平成八年法律第百九号法律
(控訴の規定の準用)

第三百十三条

前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。

e-Gov法令検索で第三百十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第三百十三条(控訴の規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三百十二条(上告の理由) 民事訴訟法 目次 第三百十四条(上告提起の方式等) →