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消費者契約法施行規則 第十六条 (差止請求に関する手続に係る行為)

平成十九年内閣府令第十七号府省令
(差止請求に関する手続に係る行為)

第十六条

第二十三条第四項第十号の内閣府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。

  1. 請求の放棄
  2. 請求の認諾
  3. 裁判上の和解
  4. 民事訴訟法第二百八十四条同法第三百十三条において準用する場合を含む。)の規定による権利の放棄
  5. 控訴をしない旨の合意又は上告をしない旨の合意
  6. 控訴、上告又は民事訴訟法第三百十八条第一項の申立ての取下げ
  7. 調停における合意
  8. 仲裁法第三十八条第一項の申立て

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