(差止請求に関する手続に係る行為) 第十六条 法第二十三条第四項第十号の内閣府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。一請求の放棄二請求の認諾三裁判上の和解四民事訴訟法第二百八十四条(同法第三百十三条において準用する場合を含む。)の規定による権利の放棄五控訴をしない旨の合意又は上告をしない旨の合意六控訴、上告又は民事訴訟法第三百十八条第一項の申立ての取下げ七調停における合意八仲裁法第三十八条第一項の申立て e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗