第十七条
法第二十三条第四項第十一号の内閣府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。
- 一訴状(控訴状及び上告状を含む。)の補正命令若しくはこれに基づく補正又は却下命令
- 二前号の却下命令に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
- 三再審の訴えの提起若しくは第一号の却下命令で確定したものに対する再審の申立て又はその再審の訴え若しくは再審の申立てについての決定の告知
- 四前号の決定に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
- 五再審開始の決定が確定した場合における本案の裁判
- 六仲裁判断の取消しの申立てについての決定の告知
- 七前号の決定に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
- 八保全異議又は保全取消しの申立てについての決定の告知
- 九前号の決定に対する保全抗告又はこれについての決定の告知
- 十訴えの変更、反訴の提起又は中間確認の訴えの提起
- 十一附帯控訴又は附帯上告の提起
- 十二移送に関する決定の告知
- 十三前号の決定に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
- 十四請求の放棄若しくは認諾、裁判上の和解、調停における合意又は仲裁法第三十八条第一項の和解の効力を争う手続の開始又は当該手続の終了
- 十五攻撃又は防御の方法の提出その他の差止請求に関する手続に係る行為であって、当該適格消費者団体が差止請求権の適切な行使又は適格消費者団体相互の連携協力を図る見地から法第二十三条第四項の通知及び報告をすることを適当と認めたもの